失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
その前に・・・

会社都合で離職された方で所定給付日数が終了して再就職出来ていない方。
一定の条件を満たす方は個別延長の対象となります(受給延長)
基本手当受給中に求人への応募やハローワークでの求人検索や
職業相談、所定給付日数の回数など。
認定日だけしか出頭しなかったり、不認定となった方は延長にはなりません。
延長給付される日数は、180日?給付だと思われますので+60日延長されます。

で♪延長のなかった場合は他の方の回答通りの手続きとなります(´∀`*)
扶養と失業保険に関係について質問です。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。

もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい

上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?

ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
収入の関係で所得税法上の扶養にはいれないのは仕方ないですね。
ここからが、実践的なやりかたです。私は働く気はなく失業ではないと、よって失業給付は受けないと
ご主人の会社に届け出ることです。そうすれば、健康保険の扶養、年金は第3号の被保険者になり
保険料は発生しません。
これでいいのです。ご主人の会社関係の手続きは。
それが終わって失業給付の申請をハローワークで行ってください。働く気になったといって。
ハローワークで扶養になってるかどうかは問われません。
たぶんわかりません。
日本の役所の縦割り行政がよくわかります。
あくまで自己責任で。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

真面目に働いていたが、商品の破損等が続いたのを理由に、会社や上司からの指導、注意が無かったのに、一身上の都合により辞職願いを書かされるのは違法になりませんか?

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?



たちまち、現在しなければならない事は何でしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、良い方法がなく...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
健康保険は「傷病手当金」 雇用保険は「傷病手当」 です。


健康保険の傷病手当金は、在職中であれば4日以上続けて休み、賃金が支払われない場合に受給できますが、退職したあとの傷病手当金の受給は、退職まえの1年間に一日の途切れもなく健康保険に加入していたことが条件になります。

再就職する前には あなたは健康保険には加入していなかったので、退職してしまえば傷病手当金は受給できないことになります。
部署を変えてアルバイトとしてなら社会保険には加入していられる、とのことですが、あなたが実際に勤務するならともかく、欠勤していれば切られるのは必定です。
会社があなたを在籍扱いにして社会保険に加入させておけば、保険料の会社負担分が必要になるのですから。


会社に無断欠勤の詫びを入れてアルバイトとして働くか、きっぱり退職の意志を伝えて辞めさせてもらい、ハローワークで再就職手当ではなく、基本手当の続きを受給するか、ですね。

雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申込みをした後に15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、基本手当の代わりに支給されます。
二年半派遣で勤めてましたが満期と次の派遣先が見つからない理由で1日付けで会社を辞めました。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
補足拝見しました。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
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