失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。

○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。

ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。

仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。

また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。

>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)

受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。

以上、ご参考まで。
私の父の質問なのですが
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。

で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?

あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?

是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
60歳定年後の直ぐ再雇用制度に入るのは、雇用保険の被保険者資格が継続されます。以後は1年なり2年なりの契約を結んで働き、期間満了で退職する時は、給付日数は定年退職と同じ扱いになり、雇用保険の給付は最高でも150日分です。ちなみに自己都合退職と日数的には同じです。
年金は満額は貰えませんが、職域分は支給されれば、それに加えて働いた賃金と雇用保険から支給される雇用継続給付で月々ほぼ同額の額が得られる仕組みとなっています。
高齢法で65歳まで現役で働く仕組みを作ることが企業の責務として謳われています。雇用保険を今受給するのではなく、継続して働くことを選択することをお勧めします。
なお、65歳を超えると給付は一時金となります。
失業保険について…

妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。

しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。

○契約期間中の離職の場合

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)


○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)

離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし


○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし

三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
AND条件です。
但し、※場合によっては給付制限なし→これが問題です。

契約書に、「更新の有無」という項目がある場合。
・自動更新する
・更新する場合がある
これでしたら、特定受給資格者になる場合があります。
・無し→これでしたら、制限付きです。

但し、ハロワによって解釈が異なるようです。
管轄のハロワで再確認が必要かと存じます。
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