失業保険受給について。
2月に契約社員として働いておりました。1年7ヶ月勤務
離職表が今日届きハローワークへ提出してきたのですが、どうもハローワーク職員の方が言っていることが理解できずに質問させていただきます。
労働契約期間満了による離職
離職区分2D
労働者からの延長の申し出はなかったとのチェックがあります。
インターネットでこれについて調べると給付制限無しで受給できるとかいてありました。
今日手続きにいくと
雇用保険説明会3月17日 失業認定日4月6日となっておりすぐには支給されないとのことでした。
これは失業認定日に失業保険が支給されるのでしょうか?
2月に契約社員として働いておりました。1年7ヶ月勤務
離職表が今日届きハローワークへ提出してきたのですが、どうもハローワーク職員の方が言っていることが理解できずに質問させていただきます。
労働契約期間満了による離職
離職区分2D
労働者からの延長の申し出はなかったとのチェックがあります。
インターネットでこれについて調べると給付制限無しで受給できるとかいてありました。
今日手続きにいくと
雇用保険説明会3月17日 失業認定日4月6日となっておりすぐには支給されないとのことでした。
これは失業認定日に失業保険が支給されるのでしょうか?
>>失業認定日に失業保険が支給されるのでしょうか?
支払われません。
認定日と、支払日は別です。
認定されて、支払いが許可になるってことです。
支払われません。
認定日と、支払日は別です。
認定されて、支払いが許可になるってことです。
パートで働いて65才(60才が定年だったのですが内容が変わって65才定年になりました)で定年で失業保険もらうのですがそうするとたいしてもらえないというのですが1日か2日前にやめたほうがもらえるの?
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」
が支給され、被保険者期間1年以上なら、
一律50日分です。
65歳になる少し前の退職なら、基本手当が貰える
可能性があります。
65歳の誕生日の前々日までに退職する場合です。
基本手当の支給対象となる期間が65歳以降
なら、年金との支給調整はありません。
しかし基本手当は、退職理由が「自己都合」では、
3ヵ月の給付制限があり、さらに基本手当は
「働く意思と能力があり、仕事を探していても、まだ
みつからない人への給付」ですから、その先働く意思が
なければ、支給されない可能性があります。
支給される場合は、一般受給資格者では<90日~150日>
となり、「高年齢求職者給付金」よりは多くなるでしょう。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」
が支給され、被保険者期間1年以上なら、
一律50日分です。
65歳になる少し前の退職なら、基本手当が貰える
可能性があります。
65歳の誕生日の前々日までに退職する場合です。
基本手当の支給対象となる期間が65歳以降
なら、年金との支給調整はありません。
しかし基本手当は、退職理由が「自己都合」では、
3ヵ月の給付制限があり、さらに基本手当は
「働く意思と能力があり、仕事を探していても、まだ
みつからない人への給付」ですから、その先働く意思が
なければ、支給されない可能性があります。
支給される場合は、一般受給資格者では<90日~150日>
となり、「高年齢求職者給付金」よりは多くなるでしょう。
失業保険について教えて下さい
今月いっぱいで会社を辞めます
(自分の都合で)
今の会社は1994年に入社しました
そして2000年に退職
退職後すぐに同会社の?アルバイトに
なりました
そして2002年に同会社の契約社員に
そして2008年に同会社の社員に戻りました
私の場合 失業保険は何ヵ月 貰えるのでしょうか?
そして 会社から離職証明書を頂きました
ここに記載してある 6ヵ月分の収入をたすと
約150万円になりました。
私の場合 失業保険は幾らぐらい
貰えるのでしょうか?
また この6ヵ月間の収入合計の中には
交通費が含まれているのですが
よいのでしょうか?
あと個人的な事なのですが
私は今、福岡県と埼玉県を行き来していて
半分半分ぐらいの割合で両方に住んでいるのですが
この場合 どちらかでしか給付は受けられないのでしょうか?
ヨロシクお願い致しますm(_ _)m?
今月いっぱいで会社を辞めます
(自分の都合で)
今の会社は1994年に入社しました
そして2000年に退職
退職後すぐに同会社の?アルバイトに
なりました
そして2002年に同会社の契約社員に
そして2008年に同会社の社員に戻りました
私の場合 失業保険は何ヵ月 貰えるのでしょうか?
そして 会社から離職証明書を頂きました
ここに記載してある 6ヵ月分の収入をたすと
約150万円になりました。
私の場合 失業保険は幾らぐらい
貰えるのでしょうか?
また この6ヵ月間の収入合計の中には
交通費が含まれているのですが
よいのでしょうか?
あと個人的な事なのですが
私は今、福岡県と埼玉県を行き来していて
半分半分ぐらいの割合で両方に住んでいるのですが
この場合 どちらかでしか給付は受けられないのでしょうか?
ヨロシクお願い致しますm(_ _)m?
単純に雇用保険被保険者期間を計算しますと・・・
入社月を4月・退職月を3月と仮に仮定します。
1994年~2000年(正社員)で6年
2002年~2008年(契約社員)で6年
2008年~2010年(正社員)で2年
と、なります。
ただし、雇用保険被保険者期間では、被保険者として雇用された期間に1年を超える空白期間がある場合、空白以前の期間は通算しませんので、1994年~2000年までの期間は被保険者期間継続とみなされず通算されません。
ですので、2002年~2010年で被保険者期間は8年ということなります。
所定給付日数は、
1年以上5年未満で90日
5年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日
と、なっています。
基本手当日額は、直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
質問者さんの場合、直近6ヶ月の合計が約150万円とのことですので、「150万円÷180日≒8333円(賃金日額)」となります。
基本手当日額は、この賃金日額の50%~80%でなので、4166円~6666円になります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められております。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
雇用保険等手続きするハローワークは、住所のあるハローワークとなります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
入社月を4月・退職月を3月と仮に仮定します。
1994年~2000年(正社員)で6年
2002年~2008年(契約社員)で6年
2008年~2010年(正社員)で2年
と、なります。
ただし、雇用保険被保険者期間では、被保険者として雇用された期間に1年を超える空白期間がある場合、空白以前の期間は通算しませんので、1994年~2000年までの期間は被保険者期間継続とみなされず通算されません。
ですので、2002年~2010年で被保険者期間は8年ということなります。
所定給付日数は、
1年以上5年未満で90日
5年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日
と、なっています。
基本手当日額は、直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となってます。
質問者さんの場合、直近6ヶ月の合計が約150万円とのことですので、「150万円÷180日≒8333円(賃金日額)」となります。
基本手当日額は、この賃金日額の50%~80%でなので、4166円~6666円になります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められております。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
雇用保険等手続きするハローワークは、住所のあるハローワークとなります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
体調不良により業務についていられる状態ではないとのことですが、それはあなたの判断でしょうか?
医者にずっとかかっており、医者がそう判断したのであれば別ですが、そうでなくあなたご自身の判断ならば、特別自由にはあたらないと思います。
契約期間満了の3月末日退職であれば、自己都合とはならないでしょうから給付制限はかからないと思われます。
医者にずっとかかっており、医者がそう判断したのであれば別ですが、そうでなくあなたご自身の判断ならば、特別自由にはあたらないと思います。
契約期間満了の3月末日退職であれば、自己都合とはならないでしょうから給付制限はかからないと思われます。
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