失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。

書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。

しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。

そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。

そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。

本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?

長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
派遣。失業保険、受給金額の計算方法について教えて下さい。
金額を計算する際に退職前6ヶ月間の給料をみるということですが、有休消化の為に最終月の出勤日が10日未満の場合は園月は計算には入らないのでしょうか?

また、計算の際に、「実際に働いた日数」という言葉がでてきますが、それは有休で休んだ日は「働いていない(=欠勤と同様の扱い)」ということになるんですよね?

すみません、全然分からないので教えて下さい。

また、月給と時給の場合の計算方法が違うとのことですが、具体的にはどのような計算方法になるのでしょうか?

色々な情報があって、よく理解できないので教えて下さい。

退職前に職安で、失業保険について質問したりしても教えていただけるものなのでしょうか?
雇用保険加入期間が必要です。期間によって支給日数と額が変わります。年令によっても違います。

30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
1日当たりの上限額です。

基本手当下限額は、1,864円です。(平成23年8月1日現在)
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
①基本的には、退職金が収入かそうでないかと問われれば、「収入である」という回答になりますが、「健康保険での扶養認定上の判断に含まれるか?」というと、加入している健康保険の保険者によって、判断が異なります。ですから、ご主人が加入している健康保険の保険者(保険証の下部に連絡先が記載されています)に問い合わせるのが一番です。

一般的には、退職金の金額が、何百万、何千万となれば、収入として考えられ、金額に応じて、一定期間は扶養になれないという判断をしますが、在職期間が3年ということであれば、そのように多額の退職金ではないと思いますので、収入として考える必要もなく、報告の必要もないものと思われます。


②現在、退職後の出産手当金制度は廃止されていますので、6ヵ月以内の出産では、出産手当金はもらえません。

退職後の継続受給という形でしか貰うことはできないため、出産手当金をもらうためには、退職時に受給要件を満たす必要がありますので、出産予定日の42日前以内に退職日がかかっていないと受給できません。
3月末退職であれば、予定日が5月11日以前であれば、受給できることになります。


③そうですね。
国保に加入する際には、前年の収入が関係しますので、安く済むものと思いますが、自治体によって多少計算方法が異なりますので、確認してください。
また、個人収入でなく、世帯収入が関係するものと思います。

あと、失業保険の延長手続きもお忘れなく。
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