失業保険についてよくわからない為、質問致します。自己都合で4年務めた会社を退職しました。初回の認定日が、2月10日でした。次の認定日が、3ヶ月後の5月9日です。失業保険の支給は、5月9日
からでしょうか
認定日の前日までの分(原則28日分)が、一括して指定した口座に振り込まれます。振り込みは約1週間後になります。
失業保険について質問です。基本手当て日額が4061円で、所定給付日数が90日の場合支給総額はいくらになりますか?単純に4061×90ではないのでしょうか?
今日三回の内の一回目の支給日だったのですが、振込額は52793円といわれました。予想よりかなり金額が低かったので、何故かなと思ったのですが…。
単純に割り算して、初回は13日分ですね。

次回から、28日分ずつです。
で、最後に余った分です。

30日分ずつ3回じゃないですよ。
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険の認定日と、その後の受給に関する質問です。
友人のことなので詳細は分かりませんが、離職後ハローワークへ行き、認定日等の説明を受けたそうなのですが、
その後、海外へ行かなければいけないことになり、ハローワークへその旨何も伝えずに渡航してしまいました。
海外へ行っている間に離職票は届いているはずだとのことなのですが、六月初め頃に戻ってくる予定とのことです。
また、ハローワークへ行ったのは4月上旬だと言っていました。

このような場合、ハローワークへ何の申告もせずに、初回の認定日を無断欠席したことになると思うのですが、
その後の受給にはどのように影響するのでしょうか?個人の事由なので認定してもらうことは不可能なことは
他の情報で調べたのですが、帰国した際、その後の受給等はどのようになるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのように申告すればいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、分かりやすく教えていただけたらと思います。
友人が申告せずに海外へ行ったことがそもそも私自身信じられませんが、大事な友人ですし、向こうでとても
心配で楽しめないようなので、回答をよろしくお願い致します。
通常は離職票をハローワークに提出すると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されると同時に説明会の日時が案内され、説明会の時に「雇用保険受給資格者票」が発行されます。

それが発行されてから認定日を迎える事になるのですが、書かれている内容からですとまだ離職票をハローワークに出していないのですよね?

また認定日が決まっている場合は「失業認定申告書」というA4サイズの用紙が渡され、その用紙の左下に認定日が記載されています。

まずはご友人に「離職票」をハローワークに提出したかどうか、「雇用保険受給資格者のしおり」と「雇用保険受給資格者票」「失業認定申告書」を持っているかどうかを確認してください。
しおりも受け取っていないとなれば、まだ失業の手続きが済んでいない事になります。
※しおりは全国共通だと思うのですが、東京の場合は水色の表紙のA5サイズ60Pくらいの物でした。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN