来年2月に第二子を出産予定です。現在サラリーマンの主人の扶養には入らず、正社員で働いています。妊娠を機に12月のボーナスをもらい退職すべきか、育児休暇で復帰するかを悩んでいます。
07.7-10/31まで派遣で働いたのち紹介予定だったので、
07.11/1~正社員として働いております。
来年2月(09.2)に出産予定なので今年の12月(08.12)に
ボーナスをもらって役1年1ヶ月で退職しようかと思っていたんですが、
育児休暇制度があったので、そちらを使うべきか、悩んでいます。
もしかしたら、復帰できるか、そこも不安はありますが。。
復帰できなかった場合、休職後→退職というのは可能なのでしょうか?
1人目の出産時には働いていなかったので、何も考えて
いなかったのですが、今は社会保険に加入しており、
出産一時金なども、どうなってしまうのか、不安があります。
色々なサイト等で調べてみたのですが、よくわかりません。。
お金も大してもらえないようだったら、12月で退職して、
ある程度してから社会復帰したいというのが、本音です。。
ただ、失業保険なども、いつからもらえるのか、それとも
もらえないのか、そこもよくわかりません><
なんだか支離滅裂な文章になってきてしまったんですが、
結局のところ、何が知りたいのかと言いますと、
もらえるお金は何なのか、一体、幾らもらえるのか、
一番損をしない方法が何なのか、ということです。
わかりやすく教えてもらえませんでしょうか?
質問自体がうまく書けていなくてすみません。
07.7-10/31まで派遣で働いたのち紹介予定だったので、
07.11/1~正社員として働いております。
来年2月(09.2)に出産予定なので今年の12月(08.12)に
ボーナスをもらって役1年1ヶ月で退職しようかと思っていたんですが、
育児休暇制度があったので、そちらを使うべきか、悩んでいます。
もしかしたら、復帰できるか、そこも不安はありますが。。
復帰できなかった場合、休職後→退職というのは可能なのでしょうか?
1人目の出産時には働いていなかったので、何も考えて
いなかったのですが、今は社会保険に加入しており、
出産一時金なども、どうなってしまうのか、不安があります。
色々なサイト等で調べてみたのですが、よくわかりません。。
お金も大してもらえないようだったら、12月で退職して、
ある程度してから社会復帰したいというのが、本音です。。
ただ、失業保険なども、いつからもらえるのか、それとも
もらえないのか、そこもよくわかりません><
なんだか支離滅裂な文章になってきてしまったんですが、
結局のところ、何が知りたいのかと言いますと、
もらえるお金は何なのか、一体、幾らもらえるのか、
一番損をしない方法が何なのか、ということです。
わかりやすく教えてもらえませんでしょうか?
質問自体がうまく書けていなくてすみません。
出産育児一時金〔35万〕は全員がもらえます。
出産手当金は、
出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。
出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、
その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。
会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。
会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。
第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、
出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。
また、退職したママでも、勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、
退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります
育児休業給付金
育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするもの。
育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。
育児休業者職場復帰給付金は、
職場に復帰して6か月後に支払われます。
雇用保険から支給される給付金。雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人
とりあえず、育児休暇を取って、産後復帰して、半年働いて辞めるのが
一番お金をもらえる方法です◎
出産手当金は、
出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。
出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、
その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。
会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。
会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。
第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、
出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。
また、退職したママでも、勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、
退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります
育児休業給付金
育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするもの。
育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。
育児休業者職場復帰給付金は、
職場に復帰して6か月後に支払われます。
雇用保険から支給される給付金。雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人
とりあえず、育児休暇を取って、産後復帰して、半年働いて辞めるのが
一番お金をもらえる方法です◎
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠しているからと言って、就業が不可能である、ということにはならないので、妊娠していることを告げても告げなくてもまったく問題ありません。
出産前に就業が無理だと思ったら、受給期間延長手続きを取れば、延長期間中は受給期間は進行しません。もちろん、就業できない状態にあるわけですから、就業が可能な状態になるまでは失業給付を受け取ることはできません。
受給期間延長手続きについては、しおりに記載があります。
出産前に就業が無理だと思ったら、受給期間延長手続きを取れば、延長期間中は受給期間は進行しません。もちろん、就業できない状態にあるわけですから、就業が可能な状態になるまでは失業給付を受け取ることはできません。
受給期間延長手続きについては、しおりに記載があります。
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